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公正証書遺言の作り方を教えてください

葬儀のあとは、相続手続支援センター

質問


公正証書遺言の作り方を教えてください


答え


公正証書遺言は遺言者が公証人に依頼して作成する遺言で、遺言者が公証役場に出向いて作成する公文書です。

公正証書遺言の作成の流れ

〈作成前〉

  1. 遺言書の原案をつくる
    • どういう内容にするか
    • 箇条書きで原案を作っておくとよい
  2. 資料を集める
    • 遺言者の実印、印鑑証明書
    • 遺言者・相続人・受遺者の戸籍謄本、住民票
    • 不動産登記簿謄本
    • 不動産の評価証明書(土地、建物)
    • 財産の明細一覧表
  3. 証人の依頼
    • 証人を(2人以上)決める
    • 立会いの際、実印と印鑑証明が必要
    • ※証人、立会人になれない人
      • a.推定相続人、受遺者及びこれらの配偶者、直系血族(親・子)
      • b.未成年者
      • c.公証人の配偶者・4親等内の親族・書記・雇入れ人
  4. 公証人と事前の打合せ

〈作成日当日〉

  1. 証人と公証人役場へ
  2. 公正証書の作成
    • 原本→公証役場で保管
    • 正本→遺言者に交付
    • 謄本→遺言執行者に交付



ワンポイント情報
質問
09 相続手続を申請するために必要な書類
08 相続財産の種類と税法上の区分
07 法定相続人の範囲・相続範囲
06 平成13年分の相続税申告状況は
05 相続人数でない遺産課税とは
04 相続時精算課税制度を選択する場合
03 妻だけが遺産相続できる方法
02 祖父の遺産を相続。叔母の遺留分は?
01 公正証書遺言の作り方を教えてください。


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