|  | 手続の詳細一覧表から各手続の詳細がわかります 
 登記関係
 
建物滅失登記 建物取壊しの場合  建物所有者1.委任状(実印押印)
 1.印鑑証明書 1通
 1.住民票(登記簿上の所有者の住所と印鑑証明書の住所が違うとき)
 工事請負人1.建物取壊証明書
 1.印鑑証明書(物件の法務局と同じ法務局の法人は不要、個人の場合は必要)
 1.資格証明書(物件の法務局と同じ法務局の法人ならびに個人は不要)
 
 
 
 
 
 
  
    | 年金関係 |  
    | 当てはまる手続の種類 | 専門家 | 備考 | チェック |  
   | 埋葬費 | 社会保険労務士 | 国民健康保険 |  |  
    | 遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金 | 社会保険労務士 | 国民年金 |  |  
    | 埋葬料・家族埋葬料 | 社会保険労務士 | 健康保険 |  |  
    | 埋葬費・遺族厚生年金 | 社会保険労務士 | 厚生年金 |  |  
    | 葬祭料・遺族補償年金 | 社会保険労務士 | 労災保険 |  |  
    | 未支給失業給付金 | 社会保険労務士 | 職業安定所 |  |  
 
 
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