相続手続支援センター 90種類もある相続手続を一括して行えます。 相続手続支援センター電話番号
   相続手続支援センタートップ > まずは何をすべき?相続手続一覧表 > 遺言書の検認・開封
支援センターサポート内容

   トップページへ

   はじめての方へ

   設立の経緯

   宣言文

   サポート内容

   ご相談者の声

   全国ネットワーク

   掲載記事

   主な講演履歴
   お問合せフォーム

   よくある質問
お役立ち情報

   費用について
       (料金比較表)


   まずは何をすべき?
       相続手続一覧表
 選択

   相続手続をお願いする所の
       選び方


   相続タイムスケジュール

   生前にできること

   遺言のメリット

運営会社について

   会社概要・本部地図

   取材・執筆・講演依頼に
       ついて


   相続を通じて感じること

   サイトマップ
相談可能地域

 北海道・東北

 関東

 信越・北陸

 東海

 和歌山県|兵庫県

 中国・四国・九州・沖縄
書籍の販売
 

手続の詳細

一覧表から各手続の詳細がわかります


裁判関係


遺言書の検認・開封

遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません(民法1004(1))。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いをもってしなければ、これを開封することはできません(民法1004(3))。
ただし、この検認、開封の立会いの手続を怠ったからといって、遺言が無効になることはありません。

複数の遺言書がある場合
民法第1023条第1項に、「前の遺言と後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなす」と規定されています。
したがって、複数の遺言書がある場合には、日付の新しい遺言書が優先されることになります。

包括遺贈と特定遺贈
包括遺贈とは、「遺産の1/3を」とか「遺産の4割を」というように、財産を特定することなく割合で指定するものであり、特定遺贈とは、「××の土地を」とか「××社株式を」というように具体的に財産を特定する遺贈をいいます。

遺言により財産を取得する者を受遺者といいますが、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有することになるため、遺贈の放棄や限定承認は相続開始の日から3か月以内に行う必要があります(民法990)。特定受遺者はいつでもこれを放棄できることになっています(民法986(1))。

また、受遺者が遺言者より前に死亡した時や、停止条件付の遺贈で受遺者がその停止条件の成就前に死亡した時には、その遺贈は無効となります。この場合、受遺者には代襲というものは適用されません(民法994)。


共通手続き
当てはまる手続の種類 専門家 備考 チェック
遺言書の有無の確認 共通    
相続人の調査 共通    
相続財産(不動産)の調査 共通    
遺産分割協議 共通    

登記関係
当てはまる手続の種類 専門家 備考 チェック
相続(名義変更)登記 司法書士    
所有権保存登記 司法書士    
抵当権抹消登記 司法書士    
会社役員変更登記 司法書士    
建物表示登記 土地家屋調査士    
建物滅失登記 土地家屋調査士    
土地分筆登記 土地家屋調査士    
土地境界確定 土地家屋調査士    

裁判関係
当てはまる手続の種類 専門家 備考 チェック
遺言書の検認・開封 弁護士・司法書士    
遺言執行者の選任 弁護士・司法書士    
遺言内容の執行 弁護士・司法書士    
相続放棄・限定承認申立 弁護士    
分割協議の調停・審判 弁護士    
裁判所外での協議 弁護士    
遺留分減殺請求 弁護士    

税務関係
当てはまる手続の種類 専門家 備考 チェック
相続税の申告 税理士    
所得税の準確定申告 税理士    

年金関係
当てはまる手続の種類 専門家 備考 チェック
埋葬費 社会保険労務士 国民健康保険  
遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金 社会保険労務士 国民年金  
埋葬料・家族埋葬料 社会保険労務士 健康保険  
埋葬費・遺族厚生年金 社会保険労務士 厚生年金  
葬祭料・遺族補償年金 社会保険労務士 労災保険  
未支給失業給付金 社会保険労務士 職業安定所  

お電話で相談 お問合せフォーム



▲このページの先頭へ
会社概要 | お問合せフォーム | 相続支援手続センタートップへ 
Copyright(c)since.2001 相続手続支援センター All right reserved.